大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)870 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人布施辰治の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるがその第一点は憲法

違反の語を使用して居るが、実質は事実審たる原審の証拠の取捨判断を攻撃するも

のたるに過ぎず、上告適法の理由とならないものである。同第二点は量刑不当の主

張に過ぎずこれまた上告適法の理由とならない。

よつて関与裁判官全員一致で刑訴法第四〇八条に従つて主文の通り判決する。

昭和二六年三月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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