大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)873 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江口三五の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する

当裁判所の判断は次のとおりである。

所論は明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないし又本件について同四

一一条を適用すべきものとも認められないから同四一四条三八六条一項三号により

全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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