大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)917 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人は大森正一の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意

見て主文のとおり決定する。

昭和二五年二月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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