大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)922 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小原正列の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、所論の憲法論

は原審において主張されず従つて原審の全く触れて居ない処だから上告の理由とな

らないのみならず数多の憲法の条文を並べて居るけれども実質は理由のない採証非

難、事実誤認又は量刑不当の主張に過ぎず上告適法の理由とならないもの又は左記

当裁判所大法廷の判例に徴し理由のないこと明白なものである。其他刑訴第四〇五

条所定の上告理由に該当するものなく、又同第四一一条を適用すべき事由もない。

昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日、昭和二二年(れ)第四八号昭和二

三年五月二六日、昭和二二年(れ)第三二三号昭和二三年六月三〇日各判決参照。

よつて刑訴四〇八条に従つて裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二六年五月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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