大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)964 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森長英三郎、同上田誠吉、同青柳盛雄、同福田力之助、同牧野芳夫、同藤

井英男、同小沢茂の上告趣意第一点について、昭和二〇年勅令第五四二号は日本国

憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において、法的効力を有することは当

裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八

日言渡大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第二点に対する判断参照)論旨

は理由がない。

同第二点、及第三点について、

所論マツクアーサー元帥の書簡は、連合国最高司令官の要求を表示したものであ

ること、臨時応急的性格を有する本件昭和二三年政令第二〇一号がとりあえず団体

交渉権、争議行為の禁止を規定し、福祉保護の施設、職員の待遇改善手段の創設等

については、別途の措置を講ずるものとしたとしても、本件政令がマツクア―サー

元帥の書簡を曲解し若しくは濫用した違法があるとはいえないことは、当裁判所の

判例とするところであるから、(前記大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意

第三点に対する判断参照)論旨はいずれも理由がない。

同第四点について、

本件政令第二〇一号は憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の判例

とするところである。(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に対

する判断参照)論旨は理由がない。

同第五点について、

わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏を

した結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求するこ

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とあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)

(前記大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第二点に対する判示参照)そし

て本件政令第二〇一号は、右降伏文書上の義務に従い、右ポツダム宣言を実施する

ため連合国最高司令官のなした要求に基き、昭和二〇年勅令第五四二号により制定

されたものである。従つて、わが国としては、右政令がポツダム宣言に違反するも

のということはできないのであつて、右政令は同宣言に違反するとの所論は採用で

きない。又所論極東委員会の一六原則とは、連合国の日本管理に関する基本方針を

決定する極東委員会が、日本の労働運動に対する政策として決定し、一九四六年一

二月六日附で連合国最高司令官に指令したもので、わが国に対し与えられたもので

はないから、右政令の関知するところではない。(昭和二四年(れ)第一七九八号

同二八年六月三日言渡大法廷判決中被告人Aの上告趣意第一点に対する判断参照)

論旨は理由がない。

よつて、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二八年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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