大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(し)42 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告の理由は別紙添附記載のとおりである。

裁判所法第七条によれば、最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」につ

いて裁判権を有するのであるが、右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」

とは刑事訴訟法第四三三条のように不服を申し立ることができない決定、命令に対

し法律が特に最高裁判所に抗告を申し立てることができるとした抗告を意味するも

のである。

しかるに、原審の裁判は判決であつて決定、命令でないから、これに対しては、

控訴、上告をすることは格別として抗告をするべきものではない。

よつて、本件抗告は不適法であるから刑事訴訟法第四三四条、第四二六条第一項

により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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