大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(し)51 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は添附の別紙記載の通りである。

しかし、裁判所法第七条にいう「訴訟法に於て特に定める抗告」とは訴訟法に於

て特に最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告をいうのであつて、訴訟法

にかような特別の定めあるものを除いては、高等裁判所の決定及び命令に対する抗

告を含まないことは、既にしばしば当裁判所の判例とするところである。論旨は原

決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした

判断が不当であることを問題としているものでないことは論旨自体から明らかであ

る、その外保釈取消決定に対する抗告を特に最高裁判所の権限に属せしめた訴訟法

上の規定はない。それ故、本件抗告はこれを不適法として棄却すべきものとし、旧

刑事訴訟法第四百六十六条に則り主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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