大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(す)211 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件疑義申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。しかし、旧刑訴第五

六一条に規定する疑義の申立は、刑の言渡を受けた者がその裁判主文の趣旨につい

て疑がある場合に言渡をした裁判所に対しその解釈を求める手続であつて、最高裁

判所が上告を棄却した判決の更正を求めるため同裁判所に疑義の申立をすることは

許されないことは既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二五年(す)第

三四号昭和二五年五月一九日第二小法廷決定参照)。

然らば本件申立のように当裁判所が上告を棄却した判決の理由について、当裁判

所に対し疑義の申立をすることは法律上許されないところであるから、本件疑義の

申立は不適法として棄却すべきものである。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第五六四条に則り、主文のように決定する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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