大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(す)83 決定

当裁判所が昭和二五年五月二三日した昭和二四年新(れ)第五一八号傷害被告事

件の決定に対し、右申立人から決定訂正の申立があつたがその必要を認めないので

全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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