大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1026 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人多田克上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

論旨は原審の採用せざる証拠を根拠として原審の事実誤認と擬律錯誤を主張する

ものであるが、原判決挙示の証拠により判示恐喝事実は十分之れを認めることがで

きるから原判決には所論のような違法はない。従つて論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官橋本乾三関与

昭和二五年一一月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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