最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1037 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人宮林敏雄の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。
第一点に対する判断
所論法条には「業務に属する者」とあつて「業務行為として為した者」とは書い
てない。それ故業務行為のみに限るものと解しなければならない理由はない。原判
示第一の行為の如きは同条にいわゆる「業務に属する」ものと解すべきである。従
つて論旨は採用出来ない。
第二点に対する判断
所論法条においては売買の主体と附随負担による利益の享受者とが同一人である
ことを必要としない。両者別人である場合であつても同条は適用されるものである。
従つて論旨は理由がない。
第三点に対する判断
起訴状記載の公訴事実と原審認定の事実とは売主たる会社が違うだけで、売買の
日時、目的物、価額、附随負担、買主等総て異る処がない。かかる場合両者の間に
同一性ありといい得ること勿論である。従つて原判決には所論の様な違法はなく、
論旨は理由がない。
よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
この判決は関与裁判官一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二五年一二月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
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裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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