大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1046 判決

主 文

本件主告を棄却する。

理 由

弁護人阿比留兼吉上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

所論昭和二五年三月二七日農林省令第二七号附則の趣旨は、加工水産物配給規則

廃止前に行われた違反行為に対しては同規則廃止後も廃止前に行われた違反行為の

罰則に関する範囲においては、これを廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に

罰則を設けるという趣旨でない故所論違憲論は前提を欠き採用できない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!