大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1071 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大池竜夫上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点、第二点について。

論旨第一点は原審の事実誤認を主張するものであり、第二点は原審の量刑不当を

主張するものであるから何れも上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 堀忠嗣関与

昭和二五年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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