大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1129 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

論旨は犯行の動機其他の事情を述べ寛大の処置を願うというのであるが、かよう

な主張は上告適法の理由とならないものである。よつて旧刑訴四四六条により主文

の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二五年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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