最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1151 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古田進の上告趣意について。
論旨は、原判決が刑の執行猶予の言渡をしなかつたことを非難するものであつて、
結局量刑不当の主張に外ならないから適法な上告理由となり得ない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二五年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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