最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1155 判決
主 文
本件再上告を棄却する。
理 由
弁護人栗木義次、並に被告人Aの上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りであ
る。
弁護人栗木義次上告趣意について。
論旨は第二審判決が本件窃盗を想像的競合として刑法第五四条第一項前段を適用
したのは法令の適用を誤つたもので憲法第三一条に違反するというのである。しか
し右主張の実質は所論刑法の解釈適用についての当否の問題であつて憲法適否の問
題ではないから再上告適法の理由とならない(昭和二三年(れ)第四四六号同年七
月二九日大法廷判決、同二四年(れ)第七五五号同年六月七日第三小法廷判決参照)
被告人Aの上告趣意について。
論旨は原判決は憲法第一一条に違反すると主張するが結局原審の事実誤認と、量
刑不当を非難することに帰し其の実質は憲法問題ではあり得ないから再上告適法の
理由とならない。
よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二五年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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