最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1170 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが被告人が心神耗弱の状態に
あるか否かは被告人の態度犯行当時の模様等により裁判所が自由な心証によつて判
断し得べきもので必ずしも鑑定によらなければならないものではない論旨は名を憲
法違反に藉り実質は原審の採量に委せられた証拠申請の採否及び刑の量定を非難す
るに過ぎないもので上告適法の理由とならない。
よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
以上は関与裁判官一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二五年一一月二八日
高等裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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