最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1184 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
第一点について。
量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。
第二点について。
原審の認定した事実は被告人は昭和二二年一二月頃から同二三年四月頃迄の間に
一七回にわたり第一審相被告人Bから同人が他から窃盗した賍物であることを知り
ながら自転車一七台を買い受けたというのであるから情状は軽いものとはいえない。
そして被告人に実刑を科した為めその家族が生活困難に陥るとしてもその為め憲法
二五条に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところであるから論旨は
理由がない。(昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決参照)
よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二五年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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