大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1187 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人尾崎忠衛の上告趣意について。

論旨は、本件犯行については被告人に対し減刑するのが正当と思量するというの

であるが、このような主張は上告の適法な理由ではないので採用することができな

い。

被告人本人の上告状記載の上告趣意について。

論旨は、原判決は審理不尽にして認定を誤つたものであるというのであり、具体

的に如何なる法令の違背が原判決にあつたかを主張するものでないから上告の適法

な理由とならない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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