最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1190 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中直正及び同金子文吉の上告趣意について。
証拠調の限度は事実審たる原裁判所の自由に決し得るところであるから、原裁判
所が所論の証人申請を採用しなかつたからとて、憲法三七条に違反するものでない
ことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決、
昭和二三年(れ)第二三〇号同年七月二九日大法廷判決)に徴して明かである。論
旨は理由がない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 橋本乾三関与
昭和二五年一二月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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