最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1192 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人成田篤郎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
論旨は原審と異る独自の見解に基き原審の事実認定を非難し併せて擬律の錯誤を
主張するのであるが原判決挙示の各証拠を綜合すれば判示事実を認め得る、従つて
所論の如き違法はなく、論旨は理由がない。
よつて旧刑訴四四六条により主の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二五年一二月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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