大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1198 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木重一の上告趣意は、末尾添附別紙記載の通りであるが、量刑不当の主

張に過ぎず上告適法の理由にならない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は関与裁判官全員一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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