大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1201 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人後藤義隆の上告趣意について。

論旨は、被告人の本件犯行前後における事情を述べて、原審が被告人に実刑を科

したのは著しく重きに失する不当の判決であるというのであるが、このような主張

は上告の適法な理由ではないので採用することができない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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