大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1203 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村田左文の上告趣意第一点について。

原判決が判示第一の事実を認定するために証拠として採用した被告人並に第一審

相被告人等の各供述には、細部において多少の食い違いがあること所論のとおりで

ある。しかし同一事実に関するものと認め得られる数多の証拠を綜合認定の資料と

する場合、その一部において相互に抵触する点があるとしても、論理の法則又は実

験則に反しない限り、自由心証によりその一を捨て他を採用して差支えないことは

当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三一二号同二四年二月二四日第一小法廷判

決)の示すとおりである。そうして、前記各供述の枝葉の点について所論のような

食い違いがあるとしても、それ等を綜合して原判示第一の事実を認定することは、

論理の法則にも実験則にも反することは認められないから、原判決には所論のよう

な違法はない。論旨は結局、本件共謀の発議者、共謀の場所、その他賍品の処置等、

原判決の認定していない事項に関する証拠上の食い違いを指摘して原判決を主張す

るものであつて、採用することができない。

同等二点について。

論旨は、原審において被告人に対し執行猶予の言い渡をしなかつたことが平等の

原則を規定した憲法の精神に反すると主張するのであるが、その理由なきことは、

既に当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決)に

示されている通りであつて、採用することができない。

同第三点について。

論旨の理由なきことは、前記第二点について説明したとおりである。

以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

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この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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