大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1245 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人坂本英雄の上告趣意について。

論旨は、原判決の量刑不当を主張し刑訴四一一条二号に該当するというのである

が、本件は、旧刑訴の適用される事件であるからかかる主張は上告適法の理由とな

らない、又論旨は、賭博罪の存在の意味がなくなつた旨主張するのであるが、賭博

は、国民に怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、勤労の美風を害するばかりでなく強窃盗そ

の他の副次的犯罪を誘発し国民経済の機能に重大な障礙を与える虞があるからこれ

を処罰するのであることは当裁判所大法廷の判例とするところであり(昭和二五年

(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決)、これと異る見地に立つ論旨は採

用できない。なお論旨は、被告人Aが原審において出頭できなかつたのにかかわら

ず不出頭のまま審理判決をした旨攻撃するのであるが同被告人は昭和二五年三月三

一日の第五回公判期日に適法な召喚を受けながら出頭せず又同年四月二一日の第六

回公判期日にも適法な召喚を受けながら出頭しなかつたことは記録上明らかであつ

て、その際何らの届出もされていないのであるから正当の事由がなかつたものとい

うべきである。論旨にいう診断書は何れも第三回及び第四回公判期日に出頭しなか

つた際に提出したものであつて、これがあるからといつて論旨のように次の期日に

も当然出頭しない正当の理由があるものということはできないのである。論旨は何

れも理由がない。

よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年一二月一二日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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