大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1251 判決

主 文

原判決中被告人B、同C、同Dに関する部分を破棄す。

本件を東京高等裁判所に差戻す。

理 由

被告人Bの弁護人淺野昇、同丸茂藤平、被告人Cの弁護人伊能幹一、同小林直人、

被告人Dの弁護人野溝弘の各上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

被告人Cの弁護人伊能幹一同小林直人の上告趣意第一点について。

記録を調査すると、所論鑑定書については本件上告人等の原審相被告人たるEに

対する原審公判手続に於てはその証拠調が為されているが、同人と本件上告人等と

の審理を併合した後の原審公判手続に於ては右鑑定書について何等の証拠手続が履

践されていないことは所論のとおりである。

ところで、原判決は理由第三における上告人等全員の犯罪事実につき右鑑定書を

他の証拠と不可分的に綜合してこれを認定しているのであるが、その鑑定書につき

適法な証拠調が為されていないこと前記の如くであるからその判決は違法であると

云わなければならない。而して、他の上告人等は何れもその上告趣意においてこの

点に論及していないが、C被告人に対する原判決破棄の事由は他の被告人等にも共

通するものであるから、旧刑訴法四五一条に則り被告人B、同Dに対する原判決も

亦之を破棄すべきものと云わなければならない。

以上の理由に依り被告人等三名に対する原判決は何れもこれを破棄すべきものと

認め、被告人B、同Dの提出した各上告趣意並に被告人Cの上告趣意の他の論旨に

対する説明を省略し、旧刑訴法四四七条、四四八条の二第一項に従い主文のとおり

判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

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昭和二六年四月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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