最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)126 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人及弁護人北山八郎の各上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載の通りであり
これに対する当裁判所の判断は次の如くである。
弁護人の上告趣旨第一点について。
所論は原審の証拠の価値判断を非難するもので結局事実誤認の主張に過ぎず上告
適法の理由とならない。なお論旨では証人Aの証言は偽証であるから原判決には再
審の請求を為し得べき場合にあたる事由があるというが旧刑訴第四八五条第二号の
事由ありとするには、Aが偽証罪として訴追され確定判決で有罪とされたことを要
する。論旨は理由がない。
同第二点について。
本論旨も結局事実誤認の主張で上告適法の理由とならない。
被告人の上告趣意について。
以下の番号数字は上告趣旨書に記されたものである。一、は上告趣旨として記載
されたものではないから特に判断しない。
二、の(1)
Bという人を通じて売却したという事実は原審挙示の証拠で十分認められ架空の
人物でないことも明であるしかして右Bの住所の記載の如きは罪となるべき事実の
記載ではなく只同人を特定する為めの記載であるから本来証拠説明を要しないもの
である。従つて其記載に証拠とのくいちがいがあつても上告の理由とならない。
二、の(2)
Bはこの点について原審において百四、五枚は只で店員に分与したがその代金は
Bが支払うと証言しているので結局原審認定の「Bを通じて売却した」という事実
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と余りくいちがいはないので判決破棄の理由となるべき違法はない。
三、
検事が本件半袖シヤツその物を被告人が横領したとして起訴したのに対し第一審
がその半袖シヤツを売却した代金を横領したものと判断し又第二審が半袖シヤツそ
の物を横領したものと判断したとしてもそれは起訴に係る同一の事件について各裁
判所がそれぞれその良心に従ひその正しいとする事実認定並法律判断をしたもので
あつて何等公訴事実と同一性なき事件を審判したものではなく右認定判断自体で所
論判断を示したものであつて、何等判断の遺脱はない。
四、乃至七、は結局事実誤認の主張に過ぎないので上告適法の理由とならない。
なお憲法にいう公平な裁判所の裁判を受ける権利を奪われたといつているけれども
「憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、組織構成において偏頗
の惧のない裁判所の裁判の意で事実誤認等により被告人に不利益な裁判がなされて
も公平な裁判所の裁判ではないとはいえない」ことは当裁判所大法廷の判例とする
処である(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決)論旨は理由
がない。
よつて上告を理由なしとし旧刑訴第四四六条に従つて主文の如く判決する。
以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二五年五月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 穂 積 重 遠
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