大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1263 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの原審弁護人沖田誠同増田伝吉の再上告申立書中に掲げられた再上告趣

意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

原判決は刑訴応急措置法第一〇条が日本国憲法第三八条に適合することについて

は何等判示しいないことは判文上明白である。従つて論旨は其前提を欠き理由がな

い。

よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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