最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1275 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの上告趣意は末尾添附の別紙書面記載の通りである。
しかし所論は原判決の違法を主張するものでないから上告適法の理由にならない。
よつて旧刑事訴訟法第四四六条により主文のように判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 茂見義勝関与
昭和二五年一二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
被告人Aの上告趣意は末尾添附の別紙書面記載の通りである。
しかし所論は原判決の違法を主張するものでないから上告適法の理由にならない。
よつて旧刑事訴訟法第四四六条により主文のように判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 茂見義勝関与
昭和二五年一二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -