大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1343 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人浦田關太郎の上告趣意第一点について。

原判決には、本件犯行の日時を昭和二二年三月二二日午前一時頃と記載されてい

るのであるから、所論は誤読に出るものであつて全く理由ない。

同第二点について。

所論は、原審の量刑の不当を主張するに過ぎないのであるから、上告の適法な理

由ではなく採用することができない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致により主文のとおり判決する。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年三月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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