大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1352 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三文字一郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

刑の執行猶予を言い渡すべき情状があるという主張は、旧刑訴三六〇条第二項の

法律上刑の減免の原由たる事実上の主張にあたらないことは当裁判所の判例とする

ところであつて(昭和二三年(れ)第三三五号同年七月二九日第三小法廷判決)、

原判決がかかる情状の判断を示さなかつたからといつて旧刑訴四一〇条二〇号の絶

対的上告理由とならないことは言をまたないところである。論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 濱田龍信関与

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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