最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1371 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小林昶上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
論旨前段は原審の量刑不当を主張するものであるから上告適法の理由とならない。
なお論旨後段において違憲の主張をしているが、原審の量刑が不当であつたとして
もそのことが直ちに憲法第一一条に規定している基本的人権を侵害することにはな
らないことは判例の趣旨とするところであるから採用できない。(昭和二二年(れ)
第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決参照)
よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官橋本乾三関与
昭和二五年一一月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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