最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1428 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人畑中誠三の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する
当裁判所の判断は次のとおりである。
原判決引用のA提出に係る強盗未遂被害届書中の記載によれば被告人が右A方奥
六畳間で金品物色中、Aの妻に発見されたとの判示事実はこれを認めるに十分であ
る。そうして、所論のBに対する司法警察官代理の聴取書中の同人の供述記載につ
いては原判決は、これを右被告人が判示のように金品を物色したとの事実に対する
証拠としていないのである。次に、右A提出の強盗未遂被害届中の記載は、それが
所論のように同人が犯行当夜直接目撃した事実をしるしたものでなくその妻から伝
聞した事実を記載したものであつても旧刑訴法の下においてはもとよりその証拠能
力を失うものではない。されば原判決は証拠理由が不備であるとの非難は理由がな
い。
よつて旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
検察官 長部謹吾関与
昭和二六年二月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 烏 保
裁判官 河 村 又 介
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