大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1462 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

原判決は被告人には判示の前科があるので、判示各窃盗罪の法定刑にそれぞれ再

犯の加重をし、なお右各窃盗罪は併合罪の関係にあるので併合罪の加重をし、刑法

一四条の制限に従つた処断刑の範囲内で諸般の事情を考慮した上、被告人を懲役一

年六月の実刑に処したのである。そうして、事実審裁判所が法定の処断刑の範囲内

で被告人に刑の言渡をしたときそれが被告人の側からみてたとえ過重の刑であつて

も、憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰にあたらないこと当裁判所の判例とするとこ

ろであつて(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決)論旨は

理由がない。

よつて旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 長部謹吾関与

昭和二六年二月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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