大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1472 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

原判決は被告人に対する判示犯罪事実は、第一審第一回公判調書中第一審共同

被告人Aの供述(自白)記載、B、Cに対する食糧管理法違反被告事件の第二回公

判調書中証人Aが宣誓の上判示後段と同旨の証言をした旨の記載、第一審第一回公

判調書中の被告人の供述記載を綜合して認定できるとしているのである。従つて、

原判決が第一審共同被告人の供述(自白)のみをもつて被告人の有罪を認めたとい

う非難は当らない。次に第一審共同被告人の供述についてその証拠能力をすべて否

定する論旨の理由のないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第七七号同二四

年五月一八日大法廷判決参照)に徴して明らかである。なお、被告人は右Aと第一

審公判廷において共同審理を受け反対訊問の機会が与えられているのであるから原

判決が同人の第一審公判廷の供述記載を証拠としても何等憲法三七条二項に違反す

るものではない。論旨はすべて理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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