大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1482 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岩垣利助の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが原審の量刑に対す

る非難に過ぎず適法な上告理由とならない。

よつて関与裁判官全員一致の意見で旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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