大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1549 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人市原庄八の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

弁護人市原庄八の上告趣意第一点について。

しかし、その判決をした当該裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法三八

条三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所の判例とするところ

である。(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決)。所論の自

白は、被告人が原審公判廷でした自白であるから、原判決挙示の其の余の証拠が仮

に右自白の補強証拠として欠けるところがあるとしても、論旨の理由のないことは

明かである。

同第二点について。

しかし、所論の如き場合に、前料について言渡された執行猶予が適法に取消され

た理由を判決書に判示することは、法律上、何ら要求されていない。従つて。論旨

は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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