大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1612 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤行吉同工藤祐造上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが、有期懲

役刑を減軽すべきときはその長期と短期とを各二分の一宛減じた刑期範囲内で処断

すべきものであり、原審亦そのとおりにしているのであるから何等違法は無い。

よつて関与裁判官全員一致で旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年三月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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