大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1651 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人折田清一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

論旨一乃至三に陳述するところは、上告人の自ら提出した上告申立書の記載に不

備があることを云為するものであつて、原判決の法令違反を主張するものではない

から、上告適法の理由となり得ない。原審は、論旨四に引用する前科調書を被告人

の情状に関する証拠としてその取調をしたに過ぎないのであつて、前科の事実は罪

となるべき事実ではないし、原審は判決中に前科の事実を認定せずその調書を証拠

としているわけではないから、これに言及しないのは当然で原判決には所論のよう

な違法はない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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