大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1670 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A同B両名の弁護人三宅為一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとお

りである。

上告趣意第一点について。

論旨(1)に主張する原判示の粳玄米その他の数量に関しては原判決挙示のCの

盗難届に原判示どおり粳玄米七俵、裸麦七俵、大麦二俵と記載されているのである

から所論は理由なく、論旨(2)の所論犯罪の日時は「同月二十一日」と判決に記

載されていること記録上明らかであるから、所論は誤解に過ぎない。されば、論旨

は採用に値しない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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