大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1727 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人武中雲次同高橋修一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおうである。

弁護人武中雲次の上告趣意について。

所論は、原審の事実誤認及び量刑不当を主張するものであるから、刑訴応急措置

法一三条二項により、適法な上告理由とすることができない。

弁護人高橋修一の上告趣意について。

原審の認定した事実は、原判決に挙示された証拠によつて肯認することができる

のであるから、原審が右の事実を認定した上これに刑法二三六条を適用したことは、

もとより正当であつて、原判決には所論のような違法はない。所論は結局、事実審

である原審の裁量に属する証拠の取捨判断乃至事実の認定を非難するに帰着するの

で採用することができない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり

判決する。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年三月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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