最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1789 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A同Bの弁護人大道寺慶男並びに被告人Cの弁護人野田底司の各上告趣意
は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおり
である。
弁護人大道寺慶男の上告趣意は結局量刑不当の主張に帰し適法な上告理由となら
ない。
弁護人野田底司の上告趣意について。
事実審裁判所が普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合にたとえ
それが被告人の側からみて過酷な刑であると思えるとしても、これを目して直ちに
憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」といえないことは当裁判所大法廷の判例とす
るところである。(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決)。
所論は結局、原審の裁量に属する量刑の非難に帰着するものであつて採用すること
ができない。
よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
検察官 十藏寺宗雄関与
昭和二六年四月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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