大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1800 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村高一の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁

判所の判断は次の如くである。

原審公判調書と記録中の証拠品目録とを対照すれば、原審が証拠調を行つた押収

品は、右目録に記載されている拳銃用実包五個であることがわかり(所論日本製一

四年式拳銃を取り調べたものではむろんない)、その実包が被告人の所持した本件

実包一〇個のうちの一部と認められるものであることも、記録に徴して明らかであ

る。従つて原審は、所論のとおり、本件の拳銃及び他の実包五個については、まつ

たく取調をしていないわけである。しかし本件において被告人は、原審公判廷で、

本件拳銃及び実包一〇個の所持の事実を全面的に認め、何等これを争つていないの

である。前記拳銃及び他の実包の取調を不可欠とするような事情はなく、原審がそ

の取調をしなかつたからといつて(その取調が可能であつたかどうかは別として)、

何等法則に違反するところはないのである。また、原審は本件拳銃が強盗に使用さ

れたものと認定しているわけではないから、所論末段の非難もあたらない。それゆ

え、論旨は採用することができない。

よつて上告を理由なしとし旧刑訴第四四六条に従つて主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年年三月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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