大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1844 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人星野忠治の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置

法一三条二項により上告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年四月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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