大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1892 判決

主 文

本件主告を棄却する。

理 由

弁護入齋藤素雄の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

上告趣意第一点について。

所論原審第三回公判調書中の被告人の供述記載の趣旨は、帰するところ原判示の

ように、被告人がかねて知合のA及びB等から長野市に林檎買入に来ているCのた

めにその買入の仲介を勧められ、判示取引(詐欺の意思を除く)をDとしたという

にあることは明らかであるから、原審は虚無の証拠によつて事実を認定したもので

はない。しかも、被告人とA、B及びCとの関係は、本件詐欺に関する動機として

判示されているのであつて、その間の契約関係の如何は本件詐欺罪の成否に影響の

ない事柄であるから、この点から見ても所論は理由がない。また、原判決には所論

のように理由不備等の違法もない。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張であるから、上告適法な理由とならない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判

決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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