最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1892 判決
主 文
本件主告を棄却する。
理 由
弁護入齋藤素雄の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。
上告趣意第一点について。
所論原審第三回公判調書中の被告人の供述記載の趣旨は、帰するところ原判示の
ように、被告人がかねて知合のA及びB等から長野市に林檎買入に来ているCのた
めにその買入の仲介を勧められ、判示取引(詐欺の意思を除く)をDとしたという
にあることは明らかであるから、原審は虚無の証拠によつて事実を認定したもので
はない。しかも、被告人とA、B及びCとの関係は、本件詐欺に関する動機として
判示されているのであつて、その間の契約関係の如何は本件詐欺罪の成否に影響の
ない事柄であるから、この点から見ても所論は理由がない。また、原判決には所論
のように理由不備等の違法もない。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張であるから、上告適法な理由とならない。
よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判
決する。
以上は、裁判官全員の一致した意見である。
検察官 竹内壽平関与
昭和二六年四月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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裁判官 河 村 又 介
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