大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1928 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人の上告趣意は末尾添附別紙のとおりであり憲法違反という語を使用して居

るけれどもその実質は、証拠の取捨及び取調の限度を定める原審の適法な裁量をい

われなく非難するに過ぎないのもので上告適法の理由とならない。

よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年四月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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