大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1948 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人布施辰治の上告趣意第一点についで。

原判決挙示の証拠によれば、被告人は判示拳銃一挺並びにその附属の実包等をA

から取り上げたのみならず、その後も引き続きこれ等の物を携えたまたま一旦自宅

に帰り、更らにA方に乗り込んでこれ等の物を使用したのである。拳銃等をAから

取り上げるについては、仮りに所論のような理由があつたとしても、そのことはそ

の後右の如くA方においてこれ等の物を所持したことを正当つける理由とはならな

い。それ故に原判決が、被告人は法定の除外事由がないにも拘らず「A方において」

拳銃等を所持したものであると判示して、これを処罰したのは正当であつて、論旨

は理由がない。

同第二点の前段について。

論旨は原判決が証拠として採用しなかつた資料を論拠として原判決の事実認定を

非難するものであるから適法な上告理由とならない。

同第二点の後段について。

所論Bは起訴されていないのであるから処罰されないのが当然である。Cは起訴

されており且つその所為が罰条に触れるのであるから処罰されるのが当然である。

前者が処罰されなかつたからとて、後者を処罰した原判決が違法だという理由には

ならない。それ故論旨は採用できない。

以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年四月一七日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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