大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1951 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

原判決は昭和二五年五月二二日各被告人に対し言渡されたところ本件各上告申立

は同年同月二九日になされたこと記録に徴し明らかである。されば本件各上告申立

は上告権消滅後になされたものであるから刑訴施行法二条旧刑訴法四四五条に従い

全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年四月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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