大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1973 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永義雄の上告趣意について。

本件控訴審において審判すべき公訴事実は、起訴状に引用されている司法警察官

意見書記載の犯罪事実によつて決定されるのであるが、右意見書には原判示事実と

同一と認められる事実が記載されているのであつて、所論南京袋二枚も窃取した物

件として揚げられているのである。それゆえ、原審には所論のような違法はなく論

旨は理由がない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり

判決する。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年四月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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