最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1973 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松永義雄の上告趣意について。
本件控訴審において審判すべき公訴事実は、起訴状に引用されている司法警察官
意見書記載の犯罪事実によつて決定されるのであるが、右意見書には原判示事実と
同一と認められる事実が記載されているのであつて、所論南京袋二枚も窃取した物
件として揚げられているのである。それゆえ、原審には所論のような違法はなく論
旨は理由がない。
よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり
判決する。
検察官 十藏寺宗雄関与
昭和二六年四月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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