大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)366 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

辨護人平林庄太郎上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。

論旨は原判決は被告人が原審共同被告人と共に本件強盗をすることを共謀したと

いう点を明確にしていないと主張する。なるほど原判決事実摘示を見れば被告人は

A有限会社事務所附近に到り「B等が同所において強盗をなすものなることを知つ

たにも拘わらずその指図によつて同附近において見張りに従事し」と判示したが、

B等と強盗をすることを共謀した点の判示は明確を欠くきらいがないではない。し

かし原判決が証拠に挙示した被告人に対する司法警察官代理の訊問調書には被告人

は犯行当日原審相被告人たる共同正犯B及びC等に会つており且つCの申出に従つ

て犯行の際使用した運動靴を買込んだ旨の記載があり、且つ深夜小型ジープに六七

人の共犯者と共に乗込んで一時間も走らせ犯行現場に行き五分間もすぎない内に仲

間の者達が硝子戸を破る音を聞いたこと並に附近で泥棒だという様な声がしたので

隠れたということを述べている、そして被告人に対する検事の訊問調書にも硝子の

破れる音がしたので強盗をやりに来たことがわかつたとも述べている、なお原審相

被告人Dに対する司法警察官代理の聴取書によればDは「森の手前で停車し待つて

いると暫くして硝子を破る様な物凄い音がして其処へ仲間の一人の男が来て強盗に

入るのだというたので自分が強盗の仲間になつていることを知つた、E(被告人)

も仲間の一人でFちゃんというていたと述べているし、原審相被告人Gに対する司

法警察官代理の訊問調書には「学校の前の方で「アツ」という声が聞えた、すると

すぐにFちゃん(被告人Eを指す)Bの三人が倉庫のある家の中からとんで来て早

く行こうといつている処へ自動車が来たので四人が乗り込み人数を調べたら二人ば

かり足りぬというので皆で探しながら又その家の中へ入つたので私は再び学校の入

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口の処へ隠れた」と述べている、原審は敍上の各証拠を綜合して被告人Eは原審相

被告人等と本件強盗を共謀したことを認定したことを窮知することができるし、其

認定は相当と認められるから原判決の判示方法は完全とほいえないが原判決事実摘

示と証拠説明とを照らし合ぜて見れば共謀事実を認定したものであることはわかる

のであるから破棄しなければならないものとはいえない。論旨はさらに被告人の行

為は本件強盗の補助者であるから従犯としての責を負わすべきであるに拘わらず共

同正犯として処罰したことは違法であると主張する、しかし被告人は本件の強盗を

することを他の共同正犯者と共謀した事実があると認められる以上は自らは見張を

したにすぎなくても他の共同正犯と意思連絡のもとに他の共同正犯者の行為を利用

して自己の意思を実行に移したものであるから共同正犯の責をまぬかれることはで

きない論旨は所謂共謀共同正犯説について其誤りであることを縷々述べており傾聴

すべき点もあるがいやしくも共謀の事実がある以上は見張りをしたに止る者でも共

同正犯の責をまぬかれないことは当裁判所判例の示すところであつて今これを改む

る必要を認めないから論旨は採用しがたい。

第二点について、

原判決は被告人に対し酌量減軽をなすに当り刑法第六六条、第七一条第六八条を

適用した上更に同法第七一条第七二条を適用していることは所論の通りであるが、

かかる条文が記載してあるからと言つて被告人に対する処断刑を不明確ならしめる

ものではなく結局不要の条文を誤つて記載したにすぎないと認められるから原判決

には何等影響するところはなく破棄の理由とはならない。論旨は採用しがたい。

よつて旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二五年六月二〇日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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